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債務整理について
借金の整理相談 その2

●弁護士・司法書士に交渉を依頼する任意整理

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、債権者と直接交渉を行って、利息や借金の減額、返済方法などについて和解を求めていく手法だ。この交渉は一般人ではなく、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的。債権者はこの交渉に応じる義務はないので、交渉には専門家の手助けが必要になる。このときに必要なのは、債務の額を包み隠さず弁護士・司法書士に伝えることだ。ここで正確な借金の額が正しく把握されないと、返済計画を立てることができなくなるためだ。債権者と債務者との間に和解案が成立したときには、その和解案に従い3〜5年の期間で債務を返済していくこととなる。この方法であれば、裁判所に出向く必要がないので、各種の制限もない。ただし、いわゆるブラックリストに載ってしまうことは必至で、新規の借入は難しくなるだろう。

●裁判所に交渉を依頼する特定調停

一方、特定調停とは簡易裁判所を通じて、債権者との交渉を行う方法だ。現時点では支払不能までには至っていないが、将来的には支払不能に陥ってしまう可能性がある債務者の経済的再生を目的としており、裁判所を使った任意整理というべきものである。弁護士・司法書士に交渉を依頼する任意整理では支払う報酬が発生するが、その費用を払うのが困難な場合に、裁判所の力を借りることで債務整理を行えるのだ。  裁判所では、債権者と債務者との間に入り、3年程度で返済する債務整理案を作成する。双方の合意により調停が成立すると、調停調書が作成される。この調停調書は債務名義となり、確定判決と同じ効力を持つことから、もし調停成立後に支払が滞ると、債権者は訴訟を起こすことなく、直ちに調停調書に基づき、給与の差し押さえなどの強制執行手続きを行うことができるので注意が必要となる。