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債務整理について
借金の整理相談 その1

●自己破産とは

自己破産を選択すると、原則的に生活を営むのに必要なものを除いた自らの財産を、破産の決定を受けた時点で失ってしまう。その代わりに、全ての債務が免除され、破産決定以降の収入や、新たに得られた財産を、それまでの債務の返済に充てることなく、自由に使うことができる。そのことによって経済的な更正を促す制度だ。自己破産では、一部の債務を除くことができないため、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて申し立てすることは不可能。もし住宅ローンがある状態で自己破産をすれば、自宅は強制的に処分されてしまい、換価処分されて債権者に配当されるのだ。また、自己破産を申し立てた時点で、本人に対する取り立てを含め、全ての取り立ては禁止される。司法書士や弁護士に申請を依頼した場合には、依頼を受けた司法書士または弁護士から事件を受任した旨の通知を各債権者に送り、その通知を各債権者が受け取った時点から、債権者からの取り立てを受けることがなくなる。

●個人民事再生とは

個人民事再生手続きを行えるのは、住宅ローンなどを除く債務の総額が5000万円以下の個人の債務者で、サラリーマンなどのように将来における一定の収入が見込めるときとなる。借金を抱えた個人が収入に応じた返済計画(原則3年で返済)を立て、その計画を裁判所が承認し、なおかつ計画通りに返済ができたら、その残りの債務を免除されるという内容。つまり、返済計画通りにことが進めば返済額が減らせるというわけだ。自己破産と異なり、免責不許可事由はないので、借金の理由は問われない。また、住宅ローンを抱えたままでも手続きを行うことが可能。さらに資格制限もないので、会社の役員などの職に就いたままでも利用ができる。