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実費と弁護士報酬について

●仕事を遂行する上でかかる経費が「実費」

まず実費とは、文字通り弁護士が業務を遂行する上でかかる必要経費である。例を挙げると、交通費や切手・電話代などの通信費、地方の裁判所で公判を行った際の宿泊費、収入印紙代、資料や書類のコピー代、保証金、保管金、供託金などがある。これらは、弁護士への依頼内容に応じて必要となるものだ。必要経費なので弁護士にとって実質的な収入になるものではないが、依頼者にとっては大きな出費になる可能性もある。出張時の移動方法(グリーン車利用か自由席を利用するかなど)は弁護士によって異なるので、依頼時に弁護士からの説明を十分聞くことが必要だ。なお、交通費のほかに、弁護士報酬としての日当が発生する場合もある。

●弁護士自身に対するサービス料「弁護士報酬」には種類がある

裁判での弁護を依頼するときや、裁判には至らないでも相手との交渉を依頼するときには、まず「着手金」が必要になる。諸手続きや業務を開始するための費用で、判決や交渉の成功・不成功にかかわらず発生する。着手金はいわゆる手付金とは異なり、総報酬の一部とはならない点は注意したい。弁護士の尽力で裁判に勝利したり、交渉が成功裡に解決した際に発生するのが「報酬金」。成功報酬なので、依頼者が期待する成果が上がらなければ本来払う必要はない。法律相談など、1回程度の手続きで済むものについては「手数料」が発生する。これは1回につきいくらという相場がほぼ決まっている。弁護士によっては、一定の手数料ではなく、依頼された事件の処理に要した時間に単価をかけて弁護士報酬を決定する方法もある。これは「時間制報酬(タイムチャージ)」と呼ばれる。